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2025-05-27
相続する予定の土地がある方にとって、その土地が売れるのかどうかはとても気になるところではないでしょうか。
もし売れない土地だった場合、相続しても良いのか、相続しないほうが良いのか迷う方も多いでしょう。
今回は、売れない土地を相続するとどうなるのか、土地が売れない理由や対処法について解説します。
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相続した土地がもし売れない場合、売れない理由を知ると対策が立てやすくなります。
ここからは、相続した土地が売れない理由ごとに解説します。
相続した土地が売れないのは、その土地があるエリアに問題が生じていることが挙げられます。
売れない土地の理由を考えるうえで、まず売却しやすい土地にはどのような特徴があるか考えてみましょう。
売却しやすい土地は、駅から近い土地、大型商業施設が近くにある土地など、利便性が高いのが特徴です。
売れない土地によくみられる特徴として、駅から遠い土地である、近くに商業施設など買い物ができる施設がないなどがあります。
ほかにも、土地の近くに墓地がある、近隣に汚水処理場があるなど、周囲の方から嫌悪されやすい施設が近くにあるケースもあります。
また、電気やガス、水道などのインフラが整備されていないケースも、売れない理由となるでしょう。
相続した土地が売れない理由のひとつに、土地の形状に問題があるケースが挙げられます。
土地の形状では、正方形に近い土地は建物が建てやすく利用しやすいため、売却しやすいです。
一方で、細長い土地や、三角形の土地のように角が残る不整形地、のり面が多い土地などは有効利用できる面積が少なくなるため、売却しにくいといわれています。
ほかにも、道路より土地が下がっていると、家を建てるときに道路面まで土地のかさ上げが必要となるため、その費用が余分に必要となる点もデメリットです。
相続した土地が売れない場合、土地の地盤に問題があるかもしれません。
盛土、埋め立て地などは、地盤が軟弱な可能性があるため、売却しにくい傾向があります。
近年地震や大雨などの自然災害が多発している影響で、土地の崩落や液状化を心配する方もいらっしゃいます。
地盤に気がかりな点があるなら、地盤調査をする方法もおすすめです。
また、地盤の問題だけでなく、地中に異物が残されているケースや土壌汚染の心配があるケースもあり、そのような土地も売れない可能性があります。
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売れない土地を相続して、その土地を持ち続けると、さまざまな不利益が発生する可能性があります。
ここからは、相続した売れない土地を持ち続けるとどうなるのか解説します。
売れない土地を持ち続けると、固定資産税を払い続ける必要があります。
固定資産税は不動産を所有しているだけで課税される税金なので、土地を相続すれば固定資産税を支払わなければなりません。
その土地が利益を生み出さなくても、固定資産税は払い続ける必要があるため、出費だけが続いていくことになります。
くわえて、建物があれば固定資産税は軽減されますが、もし建物が老朽化して特定空家に指定された場合、軽減措置はなくなってしまい、固定資産税が増えるおそれがあるので注意が必要です。
土地を所有していると、大雨や地震などの自然災害によって崩落するなどのリスクがあります。
もしがけ崩れや崩落などで近隣の住宅などに被害を与えてしまった場合、損害賠償責任を負担しなければなりません。
さらに、人命に関わるような被害があった場合、金銭的な負担だけでは済まなくなります。
とくに、売れない土地のなかには、山林や畑など自然災害の影響を受けやすい場所にある可能性もあり、放置しておくと災害のリスクの可能性が高まるので注意が必要です。
相続した売れない土地に建物が建っている場合、その建物がどうなるのかは大きな問題です。
人が住む予定がなく、空き家となっていると、建物の老朽化が進むスピードが速くなってしまいます。
建物が老朽化して倒壊したり、塀が崩れ落ちたりすると、通行者や近隣住民に被害が及ぶ可能性もあり危険です。
さらに、遠方にある空き家は放置されやすく、ゴミの不法投棄をされたり、犯罪の温床となったり、放火のリスクも高くなります。
老朽化が進むと「特定空家」に指定され、行政からの指導を受ける可能性があります。
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売れない土地を相続した場合の対処法について事前に知っておくと、実際に相続しても余裕をもって対処できるでしょう。
ここからは、売れない土地を相続した場合の対処法について解説します。
売れない土地を相続して、自分で活用する方法もない場合は、なんとかして売却する対処法を考えてみましょう。
買い手が見つかりにくい土地を売却するうえで、もっとも確率が高いのは隣地の所有者です。
隣地の所有者なら、自分の敷地とあわせて大きな建物を建てるなど、土地を活用する方法が見つかる可能性があります。
不動産会社に売却の仲介を依頼する場合は、不動産会社の選び方を工夫してみるのもひとつの手です。
不動産会社によって得意・不得意の分野があるため、まずは自身の売る目的・家の種別とマッチした不動産会社を探してみましょう。
売れない土地を相続した場合の対処法のひとつが、寄付することです。
寄付の相手としては自治体がありますが、維持費の負担が発生するうえに、固定資産税の収入がなくなることもあり、寄付を受け付けてくれる可能性は高くありません。
ただし、このような売れない土地を抱えているケースへの新たな対処法として、2023年4月より「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。
相続土地国庫帰属制度とは、管理されていない土地から生じる弊害を少なくするために、相続した土地を一定の条件のもとで、国の管理におく制度です。
この制度を利用するためには、以下の条件を満たすことが必要となります。
●建物が建っていない土地である
●担保権や利用者がいない土地である
●土地の境界が明確な土地である
●地下に埋設物がない土地である
さらに、土地を国に納めるためには、土地1筆あたり1万4,000円の審査手数料と、今後10年間に必要とされる標準的な管理費用を負担金として納める必要があるので注意が必要です。
負担金は、宅地の場合面積に関わらず20万円ですが、一部の市街地では面積に応じて算定します。
田や畑では、面積に関わらず20万円を負担しますが、一部の市街地や農用地区域などでは面積に応じて算定します。
そのほか、森林は面積に応じて算定し、その他の雑種地や原野などは面積に関わらず20万円の負担が必要です。
土地を利用する予定がないなら、相続放棄することも可能です。
しかし、相続放棄は亡くなった方の財産のすべてを相続しない方法なので、いらないものだけ放棄することはできません。
ほかに価値がある不動産や現金・預貯金がある場合は、あまりおすすめできない対処法です。
もし相続する財産が売れない土地だけで、相続放棄する場合は、亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に申立てが必要です。
ただし、たとえ相続放棄をしたとしても、その土地の管理責任がすぐになくなるわけではありません。
相続放棄で相続人がいなくなった場合、相続財産清算人に引き渡すまでの間、財産を現に占有していた方が引き続き土地を管理する必要があります。
さらに、相続財産管理人には報酬を支払う必要があるため、土地の清算に時間がかかると報酬が高額になるおそれがあります。
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相続した土地が売れない理由には、エリア・形状・地盤に問題があるケースが挙げられます。
相続した売れない土地を持ち続けると、固定資産税を払い続ける、災害、建物の老朽化などのリスクが考えられます。
売れない土地への対処法にお困りなら、売却する方法を考える、寄付する、もしくは相続放棄することを検討してみてください。
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