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2025-07-15

自宅を売却したいとお考えの方のなかには、損傷部分についてどのように対応すれば良いかお悩みの方がいらっしゃるかもしれません。
とくに、雨漏りが発生している場合、高く売却するにはいくつかのコツがあります。
そこで今回は、雨漏りする自宅を高く売却する方法とともに、売却における告知義務、売却の注意点を解説します。
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雨漏りする自宅でも、いくつかのポイントを押さえれば、高値での売却が期待できます。
具体的な売却方法をチェックして、自分に合ったものを選んで見ましょう。
雨漏りする自宅の売却でトラブルを防ぎたいならば、自分で修理したうえで売りに出すのがおすすめの方法です。
雨漏りを修理する場合、水が出ている部分をピンポイントで補修するだけでなく、周辺箇所に潜む危険をチェックすると良いでしょう。
雨漏りが発生している部分を中心に、木材が弱くなっている部分がないか、別の場所で雨漏りが発生する危険がないかなど、修理前に確認することが大切です。
全体的にチェックしたうえで必要な部分を修理しておけば、買主から雨漏りの不具合についてクレームを受けるリスクを減らせます。
ただし、築年数の古い自宅だと、修理が必要な場所が広範囲にわたる可能性があることは、修理して売却することのデメリットです。
自分で負担する修理費用が高額になる場合は、仲介を担当する不動産会社にどこを修理するか相談すると良いでしょう。
築年数のとくに古い自宅、雨漏り以外に修理が必要な場所が多い自宅は、更地にしてから売りに出すのがおすすめの方法です。
自分で修理してから売りに出せば、建物の価値を高められ、より高値での売却が期待できます。
しかし、修理費用が高額になる場合、建物の価値を高められたとしても、結果として手元に残るお金が少なくなってしまうかもしれません。
したがって、はじめから修理に高額な費用がかかるとわかっているならば、無理に修理せず建物を解体し、更地にしたほうが良いでしょう。
更地にしてしまえば、建物の劣化や破損で買主とのトラブルが発生するリスクがなくなります。
築年数が古い自宅や修理が必要な部分が雨漏り以外にある自宅は、更地にするほか、リノベーション物件として売りに出すことがおすすめです。
リノベーション物件として売りに出すと、更地では買い手がつかなかった不動産でも、買い手が見つかる可能性があります。
リノベーション物件とは、間取りごと室内を新しく作り直す大規模な工事がおこなわれた住宅のことであり、新築より安く理想のマイホームを探している方などから人気です。
自分でリノベーションをしたうえで売りに出すため、リノベーション費用や工事に一定の期間がかかることはデメリットといえます。
しかし、すぐに住めるきれいな家を探している買い手がいることを考えると、更地より高く売却できる可能性があります。
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雨漏りする自宅を売却する場合、雨漏りの事実を隠したまま取り引きできません。
買主に対して告知義務がありますので、その内容を押さえておきましょう。
不動産を売却する場合、売主は買主とのあいだで不動産売買契約書を交わします。
この不動産売買契約書のなかには、売却する不動産にどのような不具合があるかについて記載された項目があります。
宅地建物取引業法では、売主は不具合について、すべて買主に報告する告知義務があると定められていることが注意点です。
この告知義務に違反し、不動産売買契約書に記載のない不具合が見つかった場合、売主は契約不適合責任を問われることになります。
不動産売却において告知義務が発生するのは、雨漏り・シロアリ・カビなどの物理的瑕疵のほか、事故物件に該当する心理的瑕疵などです。
宅地建物取引業法に定められた告知義務に違反し、建物の不具合を隠して売却した場合、売主は契約不適合責任を問われ、損害賠償請求を起こされるリスクがあります。
損害賠償請求を免れたとしても、買主から修理にかかった費用や違約金などの支払いを求められる可能性があります。
雨漏りする自宅を高く売却したいならば、損害賠償請求や違約金で多額の出費となるリスクを回避し、告知義務を守ることが大切です。
雨漏りなどの物理的瑕疵がある自宅を売却する場合、修理していても告知義務は残ります。
雨漏りを修理したうえで売却するならば、修理したことを含めて雨漏りの事実を買主に伝えなければなりません。
買主に不動産を引き渡した後に、過去に雨漏りがあった事実が発覚した場合、不動産売買契約書に記載された売却条件と異なるため、損害賠償請求を起こされる可能性があります。
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雨漏りする自宅の売却でトラブルを避けたいならば、注意しておきたいポイントがあります。
それぞれの内容をチェックして、契約不適合責任のリスクを減らしましょう。
自宅で雨漏りが発生している場合、壁の内側の木材が腐食し、カビやシロアリなどの二次被害が発生している恐れがあります。
雨漏りする自宅を売却するならば、こうした雨漏りの二次被害についても告知義務があることが注意点です。
雨漏りに付随する被害は、告知する必要はないと思われるかもしれませんが、カビやシロアリなどが発生している場合は、買主へ伝える必要があります。
室内から見て雨漏りの跡がごくわずかでも、壁の内側には大きな被害が発生していることがあります。
こうした雨漏りの被害範囲は、売主自身で確認することが難しいため、売却前には住宅診断が必須です。
住宅診断とは、ホームインスペクションとも呼ばれるもので、専門家によって住宅の劣化・欠陥・要修理箇所などが調査されます。
雨漏りが発生している自宅はもちろんのこと、さまざまな部分に劣化がある築年数の古い自宅を売却するならば、住宅診断で告知する部分を確認することが注意点です。
雨漏りが発生している自宅や築年数が古い自宅は、さまざまな不具合があるのではないかと思われ、高く売却しにくくなります。
しかし、住宅診断を受けて適切な修理をおこなえば、買い手に安全性をアピールできます。
雨漏りを自分で修理してから売りに出せば、安全性をアピールできるため、買主が見つかりやすくなります。
しかし、雨漏りを修理していても、買い手候補から敬遠される可能性があることは注意点です。
雨漏りを修理して、問題が解決していても告知義務があることから、雨漏りの事実を重く受け止め購入を見送る買い手候補も存在します。
高額な費用を払って雨漏りの修理をしたにもかかわらず買主が見つからないと、高値での売却が不可能になります。
買主が見つからない可能性も考慮したうえで、修理して売却・更地にして売却・リノベーション物件として売却のなかから、最適なものを選ぶことが大切です。
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雨漏りする自宅を高く売却するには、修理して売却・更地にして売却・リノベーション物件として売却するなどの方法があります。
雨漏りする自宅を売却する場合、雨漏りなどの物理的瑕疵については告知義務があり、これに違反したら契約不適合責任を問われます。
カビやシロアリなどの二次被害も告知義務の対象となることなど、売却の注意点もチェックしてみましょう。
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